2000年2月県議会
金田 真県議の質問
1−規制緩和について
金田 政府は98年1月、行政改革推進本部に規制緩和委員会を設置し、3月に規制緩和推進3カ年計画を閣議決定しました。この中では、酒類小売業の免許基準の緩和やタクシー事業の新規参入の規制を来年度までに廃止することが含まれております。99年の3月には3カ年計画の1回目の改定を行い、この3月末には2回目の改定が予定されております。私どもはこの問、酒屋さんや薬局・薬店、また理容店など、規制緩和の影響があらわれている業種や業界の皆さんから実情をお聞きいたしました。そこでは、既にこれまでの規制緩和である大規模小売店舗法の廃止によって地域の商店は大きな打撃を受けており、さらに、酒の販売や薬局・薬店、理容師や美容師の免許制度の見直し、あるいは業務独占の廃止などが行われたならば、地元の商店、商店街から店がなくなっていき、とても後継者が育っていく状況にないことを痛感いたしました。
 私の地元の新宮では、ジャスコの出店が地元商店に大きな打撃を与えております。新宮商工会議所が昨年11月に実施したジャスコの出店に関するアンケート調査では、経営への影響について大きな打撃があったというのが43%と最も多く、少し打撃があったという41%の商店と合わせて8割を超える商店が打撃を受けたと答えております。影響なしというお店は14%にすぎません。売り上げが二割以上も減ったという商店は49%を占め、22%の店は3割以上も売り上げが減少したと答えています。
 不況で、商店街に空き店舗が目立っています。さらに、市内全域で店を閉める商店がふえており、売り上げが落ちて今度からは市・県民税を払わなくて済むようになり寂しいという、商売人の方の悲しい声も聞かれます。新宮は商業が基幹産業であり、商店が寂れることは市の根本が弱まることになります。
 このように、規制緩和が経済を活性させるというのは大きな幻想です。例えば、酒の販売についての規制緩和は89年6月から、売り場面積が1万平方メートル以上の店舗についてはどれだけ近くに酒屋があっても無条件に酒販売の免許がおろされるようになり、90年6月には日米構造協議の最終報告を受けて、93年秋までに開店する大型小売店に対して免許を与えることを決めました。こうした90年代の規制緩和の流れが今日の酒屋さんの経営を苦しめている要因の一つになっていることは、間違いありません。そして今度は、酒類小売免許では、距離基準はことしの9月1日をもって廃止する、人口基準も2000年3月に廃止するとされています。ある酒屋さんは量販店で売るビールの値段が自分の店の仕入れの原価よりも安い、とても太刀打ちできるわけがないとか、これまで自動販売機の夜間規制を行い、さらに5月からは自動販売機を撤去するなど自主規制して未成年が酒を飲まないように努力をしているが、コンビニでは真夜中でも酒を売っている。規制すべきことはきちんとやってほしいと話されていました。
 商業統計によりますと、和歌山県では1988年(昭和63年)の酒・調味料小売業は1654店、従業員数は3961人ありましたが、9年後の1997年には1344店と310店も減少し、従業員も3508人と減っております。この中でも、従業員規模が3人から4人の酒屋が487店から279店にと、59%にまで減少しています

 95年に免許制から届け出制へ規制緩和された米屋さんも大きな打撃を受けて、88年の637店が97年には506店に、2割以上も減少しています。
 知事にお尋ねいたします。この3月に規制緩和推進3カ年計画の2回目の改定が予定されていますが、与党の中からも行き過ぎた規制緩和に批判の声があり、経営と暮らしを守るには適切なルールが必要だということで国民の世論は一致できるのではないでしょうか。知事として規制緩和計画の見直しについて政府に意見を出す考えはございませんか。

 商店は、単に商売をするだけではなく、地域の中で大きな役割を果たしています。ある商店主は、私の店が閉まったらここら辺のお年寄りが困るので、ボランティアでやっているようなものだとも言っておりました。地元の商店を守るには県独自にでも大型店の出店から地元商店を守る条例の制定を検討する必要があると考えますが、商工労働部長の見解をお尋ねいたします。 
■西口勇知事 商店街を取り巻く経済環境には大変厳しいものがあると認識をしてございまして、平成9年3月に閣議決定されました規制緩和推進3カ年計画は、21世紀に求められる行政の機能を問い直した上で、国民の主体性が生かされる行政を実現するために国において策定されたものでございます。この計画は、規制改革委員会の監視結果あるいは内外からの意見、要望を踏まえて平成11年度内をめどに改定が予定をされてございますが、この計画の推進につきましては、現在国におきましてもいろんな角度からさまざまな議論がなされてございますので、今後はその議論の方向を十分注視してまいりたい、そのように考えてございます。
■上山義彦商工労働部長 規制緩和についてのうち、大型店の出店から地元商店を守る条例の制定について。ことし六月から、商業調整を目的とする現行の大店法が廃止され、大型店周辺の生活環境の保持を目的とする大規模小売店舗立地法が施行されることとなっております。この法律においては、大型店出店による交通渋滞や駐車・駐輪場、騒音、廃棄物等の生活環境の保持に係る問題について、市町村や地域住民の意見が出店者との協議を通じて十分反映される仕組みとなっております。また、都市計画法や中心市街地活性化法を活用することにより、大型店を都市機能の一部として、あるいは大型店の立地しない町づくりをするのかなど、市町村が主体性を持ち、みずからの町づくりを推進するものと考えでございます。 県においては、魅力ある商店街づくりに向け、従来から商店街等からの要望にこたえてハード、ソフト両面からさまざまな施策を実施してきたところでありますが、今後とも市町村と連携しながら各商店街等の実情を十分把握し、商店街のにぎわいの創出に取り組んでまいりたいと考えております。
2−ダイオキシン・ゴミ・産廃対策について
金田 ダイオキシン、ごみ、産業廃棄物対策について質問いたします。2月22日に新宮周辺広域ごみ処理対策協議会から、平成14年対応を迫られている新宮市及び3町は、将来一元化するまでの過渡的な処置として、RDF(固形化)方式を断念し、焼却方式として2焼却施設を設置するしか道がないとの要望書が提出されました。県のごみ処理広域化計画の見直しについては、昨年の9月議会で「今後、住民の合意並びに構成市町村の意見が集約されれば、厚生省とも協議しながら広域化計画の一部手直し事務を進めてまいる」との答弁がなされていることから、当然この方向で新宮広域ブロックの計画の一部手直し作業が進められ、同時にごみ処理広域化計画そのものの手直しも早急に行われると思いますが、いかがでしょうか。その手直しの際には、ごみの減量、分別についても目標値を明らかにし、減量などの取り組みを強めるべきではないでしょうか。また、新宮市のごみ焼却施設が新宮市の水道の取水口の上流に建設する計画になっております。以前から水道水への塩分遡上や生コンプラントの排水問題もあり、ごみ焼却場からの排出ガスのダイオキシンが体内に蓄積するおそれや不測の事態の心配、あるいは心理的嫌悪感も抱くことなど、住民が未来永劫焼却場下流から提供される水道水に疑惑を抱くことを防ぐためにも、取水口を上流に変更することが適切だと思います。
■大井光生活文化部長 金田議員のダイオキシン、ごみ、産業廃棄物対策などのうち、ごみ処理広域化計画のご質問についてお答えいたします。まず一点目の、新宮周辺広域ごみ処理対策協議会の要望書についてでございます。提出された要望内容にっきましては、平成11年3月に県が策定したごみ処理広域化計画の趣旨を逸脱するものでないこと、及び当地域の市町村の総意であることから、一部見直しの方向で国とも協議を進めてまいりたいと考えでございます。二点目の、県のごみ処理広域化計画の手直しについてでございますが、ごみ処理広域化計画そのものも見直しが必要ではとのことにつきましては、各ブロックの進捗状況を見ながら検討してまいりたいと考えでございます。また、その際、ごみ減量に関しても目標量を明確にし、ごみ処理広域化計画に盛り込むべきではないかとのことにつきましては、各ブロックが策定するごみ処理基本計画の中でごみ減量目標を設定するよう、市町村を指導してまいりたいと考えでございます。3点目の、新宮市の焼却施設と水道水についてでございますが、県といたしましては、新宮市が実施している生活環境影響調査の結果を待ち、対応してまいりたいと考えでございます。

金田 次に、ダイオキシン類対策特別措置法が99年7月12日に成立し、ことしの1月15日から施行されていますが、事業所などの焼却炉のダイオキシン対策について質問をいたします。これまで廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、設置許可対象施設の廃棄物処理炉の規模は、時間当たりの処理能力200キログラムまたは火床面積2平米であったものが、今回のダイオキシン類対策特別措置法によって、火床面積0.5平米以上または焼却能力が1時間当たり50キロ以上のものと定められ、ドラム缶程度の規模のものまで、既存施設は30日以内に特定施設として県知事に届け出をしなければならなくなりました。既に50日以上が経過しておりますが、届け出の進捗状況と今後の対策についてお尋ねいたします。
 また、設置者は毎年1回以上の排出ガスや排出水、または焼却灰などのダイオキシン類の測定をし、知事に報告することが義務づけられました。和歌山県にはダイオキシン類を測定・分析する機関がありませんが、これでは設置者の測定の要望に十分対応できますか。県衛生公害研究センターの体制強化などを含めて、公共の検査機関が必要ではないでしょうか。
 また、測定費用は、分析に一検体当たり約20万、プラスサンプリングのための費用を要するため、毎年のことでもあり、中小零細企業にとっては大変な負担になります。ぜひ測定費用や施設改善に対する補助制度を検討してください。この測定の義務づけは悪質な事業者などに対する改善策として有効な手段にもなると思われますが、年一回、当日限りで、燃やし方によっては幾らでも操作できるのではないかと危惧する声も聞かれます。どのようにお考えになりますか。
■大井光生活文化部長 続きまして、焼却炉のダイオキシン対策についてお答えいたします。まず一点目の焼却炉の届け出の進捗状況と今後の対応についてでございますが、ダイオキシン類対策特別措置法の施行後、2月末現在で93事業所から届け出を受理してございます。今後とも、届け出状況を見ながら、関係団体及び関係業界等を通じて、届け出の必要性等、法の周知を図っていくとともに、該当事業所の把握に努めてまいりたいと考えでございます。次に、二点目の公共の検査機関と職員の立ち会いについてでございますが、議員ご指摘のとおり、県内にはダイオキシン類の分析機関がございませんので、事業者からの問い合わせの際、民間分析業者等を紹介しているところでございます。また、公共の検査機関としては衛生公害研究センターがございますが、現在のところ、施設整備及び技術者の育成の観点から検査体制が確立してございません。将来的には、行政検査を主体とした検査体制の整備について検討してまいりたいと考えでございます。測定について、年一回、燃やし方によって操作はできるのではないかとのことでございますが、この測定は法に定める自主検査であり、測定に当たっては、焼却炉の通常使用等、実態に即して行うものと理解しております。県といたしましては、事業者が実施した自主測定結果報告を踏まえて随時立入調査を行うとともに、焼却炉の適正な使用について指導に努めてまいりたいと考えでございます。次に、三点目の測定費用や施設の改善への補助制度についてでございますが、法に基づく排出基準の遵守については事業者の責務であるとの観点から、事業者が行う測定に要する費用は県の補助制度にはなじまないものと考えでございます。なお、施設改善に要する費用は、補助制度ではございませんが、県公害防止施設設備資金特別融資制度等で対応してまいりたいと考えでございます。
金田 不法投棄の監視とその後の撤収についてお尋ねいたします。不法投棄対策には県でもその根絶に取り組んでいると思いますが、環境や省資源化対策が進む中で、その必要性がより増してきております。昨日、村岡議員からも警察庁の不法投棄検挙件数は年々増加しているとの発言がありましたが、県下の不法投棄の状況について、ここ数年の確認件数と廃棄物の内容など、どのような傾向にあるのですか。1995年に和歌山県産業廃棄物処理防止連絡協議会が組織され、各市町村も参加して環境月間パトロールが実施されております。しかし、この月間パトロールで各市町村が実施結果報告書を提出しても、県は提出させるだけに終わっているとの指摘があります。当然、報告に基づいて不適切処理には敏速かつ適切な指導が行われていると思いますが、最近の不適切処理の件数と解決件数をお教えください。また、その指導内容は市町村に知らせているのでしょうか。
 不法投棄や産廃問題を抱える新宮地域においても、1996年に新宮周辺地域産業廃棄物適正処理連絡会議が、新宮保健所管内における関係行政機関が緊密に連携し産業廃棄物の適正処理に関する諸施策を効果的に推進するとともに、産業廃棄物の不適正処理に対する迅速かつ的確な対応を行うことにより生活環境の保全と公衆衛生の向上に資することを目的として発足いたしました。しかし、その後、97年5月に会議を開催しただけで、会議開催の強い要望にもかかわらず開催されていません。なぜですか。また、タイヤの不法投棄(埋め立て)など、国道168号線の熊野川沿いの不法投棄がありますが、なかなか解決されません。どのような指導を行っているのですか。廃棄物不法投棄処理特別監視として休日、夜間などのパトロールを警備保障などの民間に委託して実施しておりますが、通常の監視体制はどのような体制と内容で行われていますか。
■大井光生活文化部長 県下の不法投棄の状況について。産業廃棄物の不法投棄件数は、平成8年度が16件、平成9年度が12件、平成10年度が19件となってございまして、これらの大半が建設系の廃棄物でございました。また、日常の監視につきましては、保健所及び市町村等、関係機関と連携し、対応しておりますが、さらに休日等の監視強化を図るため、平成11年11月から廃棄物不法投棄特別監視事業を実施しでございます。
 環境月間パトロール実施の報告状況と対応について。平成11年度の実績につきましては、県下で76件の不適正処理が報告されでございます。その内訳は、建設系廃棄物の不法投棄が30件、野焼き行為が23件、一般廃棄物の不法投棄が23件。これらのうち45件については、指導により適正処理が行われでございます。しかし、いまだ解決に至っていない不適正処理につきましては、今後ともより一層市町村及び関係機関との連携を密にし、行為者等に対し強く指導してまいりたいと考えております。続きまして、新宮周辺地域産業廃棄物適正処理連絡会議につきましては、平成8年12月20日に発足いたしました。諸般の事情により連絡会議の開催はできてございませんが、個別市町村とはその都度協議いたしております。議員ご指摘のように、連絡会議の活動は必ずしも活発なものではございませんでした。今後は、廃棄物の不適正処理を防止するため、連絡会議を活発に活用し、不適正処理への迅速な対応を図るよう保健所に指導してまいります。
 タイヤの不法投棄など、熊野川沿いの不法投棄について。熊野川沿いの不適正処理につきましては、かねてより行為者に対し、保健所と振興局建設部が共同して、河川敷等に投棄している建設廃材やタイヤ等の適正処理、及び野焼き行為の禁止と燃え殻の適正処理を指導してございますが、議員ご指摘のとおり、一部放置されている状況でございます。今後は、法的措置も念頭に置きまして、さらに強く指導してまいりたい。
金田 新宮市松山の産業廃棄物処理場について、お尋ねをいたします。これまでに2回の質問を行ってまいりましたが、これは現在、第一種中高層住宅専用地域で建設業者が自社処理を行っており、新たに中間処理業の申請をしたことから、自社処理だけでも騒音や煙などで迷惑をしているのに、中間処理場が許可されたら一層生活環境が破壊されると、住民は反対をしています。県は新宮市に産業廃棄物処理許可申請に係る意見書の提出を求め、市は昨年10月15日に保健所に提出しました。しかし、県は市に意見書の再提出を求め、市はそれに応じて2月28日に、第一種中高層住宅専用地域は中高層住宅に係る良好な住宅の環境を保護するために定めた地域である、今回の申請はクラッシャープラントであり、現在の申請においては第一種中高層住宅専用地域の良好な住居の環境を保てるとは認めがたいので、市としては当地域での業の申請は不適当と考えるとの意見書を提出しております。また、ことしの1月14日には地元住民が県庁を訪れ、知事あての陳情書と1万1800人の反対署名を提出いたしました。こうした新宮市の意見書、そして住民の陳情と反対署名の重みを感じるならば、時間的経過からも速やかに申請に不許可の判断を下すことは当然だと思いますが、いかがでしょうか。また、意見書にもあるように、自社処分についても廃棄物の処理及び清掃に関する法律やダイオキシン類対策特別措置法などを厳守して運営することを厳しく指導することは当然だと思いますが、どのように対応されますか。
■大井光生活文化部長 現在、処分業の許可申請書が保健所に提出され、保健所としては新宮市及び申請者の意見を聞きながら調整してきたところ。近く審査に着手し、知事への陳情と反対署名も参考にいたしながら、新宮市長のご意見を尊重し、総合的に判断する。なお、自社処分につきましては、廃棄物処理法及びダイオキシン類対策特別措置法に基づき、強く指導する。 
金田 警官の不祥事問題について。残念ながら近年、現職警官の不祥事が相次いでおり、神奈川県警、新潟県警へと広がり、ついには最高責任者である警察庁長官が処分されるという事態に至り、国家公安委員会のあり方や警察法改正の議論に発展をしてきております。警察は、公共の安全と秩序の維持に重要な役割が期待されております。今渦巻く警察への不信は、期待が裏切られ続けていることへの反動となってあらわれているのではないでしょうか。和歌山県においても、昨年末以降、不法残留タイ人女性と巡査部長の交際問題や情報漏洩事件、爆弾予告事件、最近では橋本のロッカー廃棄問題など、幾つかの不祥事がありました。最初に、こうした現職警察官の不祥事の再発防止についての見解をお尋ねいたします。そして、この2月16日、近畿管区による和歌山県警の特別監察がどのように実施されたのか、報告をお願いいたします。神奈川県では、県警の不祥事を教訓として、警察行政の透明性を高めるために、二月議会に県警本部長及び公安委員会を対象に加える情報公開条例案が提案されております。本県でも警察及び公安委員会を情報公開条例の実施機関に加えるべきではないかと考えますが、本部長の見解を伺います。
■樋口達史警察本部長 日ごろから規律の振粛には真剣に取り組んでいる。具体的には、職員の身上把握を徹底する、そして高い倫理観を全職員に植えつけるということ、さらには各般にわたる警察業務の適正管理を期していくということであります。2月16日の近畿管区警察局長特別監察についてでございますが、総務部長以下8人の担当者により実施されました。警察本部におきましては、午前10から午後3時まで、警務部長以下関係幹部16人が対面をし、所要の説明を行いました。その後、岩出警察署におきまして、午後3時30分から4時30分までの間、署長以下同署の幹部が監察を受けたところでございます。次に、情報公開条例についてでございますが、これは県警察といたしましても、行政の透明性をいかに確保するか、さらには説明責任の遂行といった観点から、大変重要な条例であると認識しでございます。しかしながら、警察や公安委員会が実施機関となるかどうかにつきましては、果たして犯罪捜査活動等の警察業務に支障を生じることとならないかどうか、また警察の保育するもろもろの個人情報の保護が十分に図られるかどうか等について、十分な検討が必要だと存じます。さらに、平成13年4月から施行される情報公開法の運用状況等をも見きわめる必要があろうと考えておるところでございます。

金田 警察の市町村への出向について。県警から市町村への職員派遣、出向については、1992年から実施されていると思いますが、受け入れ側の幾つかの自治体では反対の声や疑問視する議論があります。議会の中でも、職員の人事配置や定数条例との関係、首長と警察本部長との協定のあり方、そして司法権を持つ警察の自治体への出向は問題ではないか、また職員の給与の自治体負担などについて論議されております。しかも今回から倍増させるとのことでもあり、ある自治体職員からは、県の市町村課は人減らし合理化をやれと言いながら、県警は警察官を押しつけてくる、給料を警察が持つのならいざ知らず、自治体に負担させ、一定の役職につけ、二年たったら引き揚げる、県警の合理化の片棒を担がされているのではないかとの声がありました。 警察官として専門知識や経験を生かしつつ、地元と警察とのパイプ役になろうということですが、私は、暴力団などに対しては警察の職務、権力が物を言うのであり、交通安全対策などでも警察と自治体などが一緒に協議会など各種団体をつくっており、こうした出向という形ではなく警察官として自治体にいろいろ協力する形が適正だと考えます。なぜ出向が必要なのか、その目的は何なのか、効果があったのか、また現在どのような自治体に出向しているのですか、警察からの押しつけにはなっていませんか。 
■樋口達史警察本部長 警察官の自治体への出向について。市や町への出向は平成四年から姶めたもので、これまでこれらの出向警察官を通じて、高齢者文通安全大学の実施であるとか、行政に介入し地元企業を恐喝した暴力団事件の掘り起こしであるとか、大きな成果をおさめてきている。昨年五月の全県市町村長会議におきましては、私から厳しい県下の治安情勢と警察宮の出向の意義についてご説明を申し上げましたところ、広くご賛同をいただきました。これまで4市4町9人の出向だったわけでございますけれども、今春からは倍増の予定でございまして、5市12町18人となる予定でございます。
金田 高田トンネルについて。未改良区間として高田トンネルから大宮橋までの間が道幅が狭い上にカーブも多く、落石などによる危険性が心配されることから、安全な交通の確保が図られることは、地域住民はもとより高田地区を訪れる人々の願いであり、地域を活性化する上でも重要であります。県当局は、当区間の改良を図るために高田トンネルの整備に着手され、99年度は整備計画延長1370メートルのうち二号トンネル230メートルの工事に着手されておりますが、今後の取り組みをお伺いし、同時に早期の完成を強くお願いするものであります。 
■大山耕二土木部長 高田トンネルについて。県道高田相賀線の改良事業につきましては、平成8年度に事業着手し、一部供用をしております。特に交通の難所である現道のトンネル付近は、現道拡幅が困難であることから、2カ所のトンネルを含むバイパス区間として平成11年度に相賀側のトンネルに着手したところ。平成12年度では、引き続きトンネル本体と照明設備、及び取りつけ道路等の工事の促進をしてまいりたい。
再質問
金田 規制緩和については、知事から注視したいとの答弁でございましたが、ぜひ規制緩和に苦しむ商店のためにも積極的な取り組みを心からお願いするものでございます。警察については、国の方でも警察のあり方について論議が姶まっており、和歌山県でも、県の情報公開制度の実施機関への参加、外部からの知恵や力をかりての提案や第三者機関による外部からの監視制度を確立し、徹底した情報公開による県民に開かれた民主的な警察行政の確立を目指し、県民の信頼を得ることに努力されることを強く願うものであります。また、各自治体の人減らし合理化、あるいは職員定数との兼ね合いからも、職員の派遣、出向については疑問があります。出向しなくても警察として自治体に協力できるのではないかという思いは、変わりありません。ないとは思いますが、押しつけというような行動はぜひ慎んでいただきたいと思います。高田トンネルについては、2000年度で二号トンネルが供用開始されることを期待すると同時に、1号トンネルについて一日も早く着工されることを心からお願いする次第でございます。
 まず、県のごみ処理広域化計画の手直しが必要との答弁ですが、急がなければならない課題でもあり、既に検討作業に入っておられるのか、お尋ねいたします。
 次に、小型焼却炉などの届け出も法施行後30日以内に定められていますが、3カ月近く経過しても全体の届け出件数が93事業所とは、余りにもお粗末だと思います。さらに、対象となる焼却炉などの特定施設の総数も把握できていない状況では、特別措置法が泣きます。「県民の友」1月号への告示と関係機関への文書の送付などでは早急に県民に周知徹底できるとは思われませんし、特別対策が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
 焼却炉の測定費用などについて、測定は業者の責務であるから県の補助事業になじまないとのご答弁ですが、県の補助金等交付規則第五条の交付の決定には、法令に違反しないかどうか、目的及び内容が適切かどうかを判断して決定することになっており、環境を守り、不況にあえぐ中小企業の経営を助け、新しい制度の導入に伴う激変緩和措置としても県が補助を行うことは適正な対処だと考えられますが、いかがでしょうか。

 不法投棄について、多くの産廃の不適切処理問題があるにもかかわらず、新宮周辺連絡会議については3年近くも会議を開催せず、会議の開催にこたえてこなかった責任は重大であります。深く反省されると同時に、急いで会議の開催の要望にこたえていただけるのでしょうか、お尋ねをいたします。
 また、不法投棄の監視ですが、和歌山県でも特別体制が必要だと思います。三重県では、公害パトロール制度があり、現在、県職員5名、警察官5名で5班編成され、一班は県庁に、残り4班は県内を4ブロックに分けて巡回をしております。そのためか、熊野川を挟んで和歌山県側は不法投棄などが多くて見苦しいですが、三重県側はきれいだと思います。こうした体制が和歌山県にもぜひ必要ではありませんか。
 新宮の産廃問題で大変前向きのこ答弁をいただきました。しかし、総合的に判断するとのご答弁には少し引っかかりますのでお尋ね申し上げますが、新宮市の意見書の、当地域での業の申請は不適当と考えるとの意見を尊重すると理解させていただいてよろしいのでしょうか、お尋ねをいたします。

大井光生活文化部長 ごみ処理の広域化計画が検討作業に入ったかということでありますけれども、この広域化処理計画の認定につきましては、11年4月1日までに国で認証を受けており、現在、具体的には橋本広域についてはこれから環境影響調査に入ることになっております。その他の二、三の広域で、既に基本計画の策定作業には入っております。ダイオキシン類の特別措置法による特定施設としての届け出について。すべて網羅できるよう頑張ってまいりたい。ダイオキシンの測定費用の補助について。事業者みずからに行っていただきたい。施設改善とか、そういうものにつきましては、やはり産業の育成、また企業の育成という観点から、補助ができるかどうか、関係部局といろいろこれから協議してまいりたい。新宮の連絡会議について。保健所の方を指導いたしまして、これから円滑に動けるようにしてまいりたい。パトロールによる指導体制、職員体制について。三重県の査察班というお話もございました。そういうことも今後十分参考にさせていただきまして、対処できるようにしてまいりたいと思っております。六点目は、新宮の産業廃棄物の許認可の関係であります。先ほど申し上げましたとおり、厳正に対処してまいりたい。
再々質問
金田
 ダイオキシンの問題ですけれども、特別措置法の問題について、施行令あるいは規則等の告示の最終が昨年の12月27日ということで、確かにこれは国の責任も大きいと思います。しかし、県として市町村への説明が施行日の二、三日前に説明会をするというようなことでは、余りにも計画性がない、法を守っていくという姿勢に欠けるのではないかと私は思います。こういう姿勢はぜひ改めていただきたいと思いますし、焼却炉の測定に対してのご答弁は満足なものではございません。納得できません。やはり、奨励制度等の創設も含めてぜひ再度お考えいただきますよう要望して、終わります。